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東京都で太陽光パネルの設置がなぜ義務化?可決の理由を解説

今回は、東京都で太陽光パネルの設置が義務化された件についてお伝えします。

1.東京都で太陽光パネルの設置が義務化

2022年12月15日、新築戸建て住宅等に太陽光パネルの設置を義務とする、環境確保条例の改正案が可決されました。
太陽光パネルの設置を義務とするこの条例は、2025年4月に施行される予定となっています。

対象となる建物は都内の住宅の全てではなく、一定の条件を満たしたものに限ります。
対象となるのは、延床面積2000平方メートル未満の新築住宅であり、既存の住宅に関しては対象外となります。
加えて、屋根面積が20平方メートル未満の十分な発電量を確保できない、小さな住宅に関しても対象外となります。

今回、設置が義務化されたのは、住宅を注文する側である都民ではなく、ハウスメーカーになります。
対象事業者は、年間都内供給延床面積が合計2万平方メートル以上のハウスメーカー等の事業者、もしくは申請を行い知事から承認を受けた特定供給事業者になります。

これらの事業者が、設置できる住宅の供給数や日照条件、発電量の目安の達成状況などを報告することが義務となりました。

2.なぜ設置が義務化されたのか

太陽光発電の設置義務化には、脱炭素化に向けた動きが背景にあります。
現在、脱炭素に向けた取り組みが全世界的に活発に行われています。
日本も例外ではなく2050年にカーボンニュートラル達成を目標としています。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量から、森林などによる温室効果ガスの吸収量を差し引き、ゼロになった状態のことです。
排出を完全に抑えることは現実的に難しいので、吸収によって実質的にゼロである状態を目指しています。

この目標を達成するための、段階的な目標として東京都はカーボンハーフを目指しています。カーボンハーフとは「2030年までに温室効果ガスの排出量を2000年比で50%削減する」というものです。

東京都は令和3年10月、東京都環境審議会に2030年カーボンハーフの実現に向けた「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の改正を行い、積極的に脱炭素化を推進しています。

その活動の一環として、太陽光発電の設置が義務となりました。

【都内のCO2排出量の部門別構成比】
引用:東京都環境局

東京都の見解によると、東京都のCO2排出量のうち、約7割が建物関連のエネルギー使用に起因しているとのことです。
そのため、脱炭素化に向けて建物への更なる対策が急務となっています。

2050年には現在の建物の約半数(住宅は約7割)が今後新築に置き換わることが見込まれているため、新築住宅への設置を義務付けることによって脱炭素化のスピードを加速させたいという狙いがあることが考えられます。

3.全国の設置義務化状況

2023年6月時点で、太陽光パネルの設置を義務化している自治体は、東京都に加えて、京都府京都市、群馬県、神奈川県川崎市の4つになります。

京都府

2015年に「京都府再生可能エネルギーの導入などの促進に関する条例」が可決され、延床面積が2000平方メートル以上の建物を建てる場合は、太陽光発電システムを設置することが義務となりました。

その後2021年4月に現状の条例を改正して、延床面積が300平方メートル以上の事業所や住宅・ビルなどを建てる場合も太陽光発電システムの設置が義務となりました。

群馬県

2023年4月、延床面積2000平方メートル以上の建築物を新築・増改築する際に、再エネ発電設備などの導入を義務付ける条例が可決されました。

群馬県は、群馬県全体の温室効果ガスの排出量を2030年度に2013年度比で50%削減し、再エネ導入量を2030年度に 77億kWh/年に拡大することを目標にしています。

太陽光発電設備設置義務化によって、この目標の達成を加速させています。

神奈川県川崎市

2023年3月、新築建物に太陽光パネル設置などを義務づける「川崎市地球温暖化対策推進条例改正案」が可決されました。
2023年の秋頃を目途に規則の改正を行い、順次制度が開始される見込みです。

再エネに関する制度は3つあります。

制度①
延べ床面積2000平方メートル以上の大規模建築物を新築・増築する建築主への設置義務。
対象設備は太陽光発電設備などの再エネ発電設備。設置基準量については今後検討予定。物理的に設置が困難、あるいは設置によりCO2削減が見込めない場合はオフサイトPPAなどの代替措置も可能です。

制度②
延べ床面積2000平方メートル未満の中小規模の住宅を一定量供給する特定建築事業者への設置義務。対象設備は太陽光発電設備のみ。「年間供給棟数」「棟当たり基準量」「算定基準率」などの設置基準量を考慮し算出されます。

制度③
建築主への太陽光発電設備の設置に関する説明を行う説明義務。
対象は大規模・中小規模建築物の建築士。省エネ性能および太陽光発電設備設置について事前に説明を行う。建築士に同市から説明用の資料や素材などが提供されます。

今回は神奈川県の中でも川崎市のみが対象となりました。
川崎市の取り組みが評価されれば、神奈川県内の近隣の市を中心に太陽光発電設備の設置義務化が推進されることも考えられます。

4.最後に

2050年カーボンニュートラル達成に向けた取り組みの一環として住宅向けに太陽光発電設備の設置が義務付けられました。

しかし、住宅への太陽光発電設備の導入だけでは目標を達成することは非常に難しいです。
経済産業省によると日本の温室効果ガスの排出量のうち、中小企業は年間1.2億トン~2.5億トン排出しており、日本全体の排出量のうち約2割を占めます。

つまりカーボンニュートラル達成には中小企業の協力が必要不可欠になります。
まだ、自社の脱炭素化に向けて何も取り組んでいない、あるいは取り組む必要性を感じていないという方もいらっしゃるかと思います。

しかし、脱炭素化の流れは世界中で加速しており、近い将来、大手取引先や自治体から脱炭素化を迫られる可能性が非常に高いです。

既に大手自動車メーカーのトヨタを中心にサプライチェーンに対して、二酸化炭素の排出量を削減するように求めています。

脱炭素への取り組みを迫られたときに、何の準備もできていなければ対応が遅れ、取引先からの信頼を失い、最悪の場合、取引が終わってしまうことも考えられます。

そのため、今の段階から脱炭素に取り組み始めることが重要になります。

脱炭素への取り組みとして、自家消費型太陽光発電の導入をおすすめいたします。
自家消費型太陽光発電は、太陽光によって発電した電気を自社で活用する仕組みです。
近年高騰する電気代への対策や、災害時の非常用電源としても活用することができます。

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