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コラム

補助金・税制優遇
2022年「税制改正大綱」カーボンニュートラル達成に向けた優遇策「再生可能エネルギー発電に係る固定資産税の課税標準の特例措置」とは

令和3年度の税制改正ではカーボンニュートラル達成に向けて
「カーボンニュートラル投資促進税制」が創設されました。

カーボンニュートラル投資促進税制については、こちらで紹介しています。

今回は令和4年度の再生可能エネルギーに関して税制改正された、
「再生可能エネルギー発電に係る固定資産税の課税標準の特例措置」についてお伝えします。

1.固定資産税とは

固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産に対して、所有者に課税される税金のことです。

2.「再生可能エネルギー発電に係る固定資産税の課税標準の特例措置」とは

再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を軽減するという制度です。

<対象設備>

・太陽光発電設備(FIT制度の認定を受けたものを除く)
・風力発電設備
・中小水力発電設備
・バイオマス発電設備(2万kW未満)
・地熱発電設備

<軽減率>

引用元:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/dl/koteisisan.pdf

※上表の括弧内は、軽減率について、各自治体が一定の幅(上記の±1/6)で独自に設定できる「わがまち特例」の適用となります。

<適用期限>
当初は期限が令和3年度末でしたが、今回の税制改正により【令和5年度末】まで延長されました。

3.「再生可能エネルギー発電に係る固定資産税の課税標準の特例措置改正」の背景

再エネ導入に伴う事業リスクは以下のようなものがあります。

〇土地取得調整・環境アセスメントの長期化(事前のリスク)
〇機器の性能リスク、災害・発電量リスク(事後のリスク)
〇燃料価格の高騰(バイオマス発電)、蒸気量の減少による追加コスト(地熱発電) 等

これに追加して高い設備導入のコストがかかるため、投資判断を行う上での障害となっています。

そのため、再エネ発電設備に係る固定資産税を事業当初の3年間軽減する税制措置の適用期間を2年間延長することとなりました。

4.太陽光発電設備の減税例

<条件>
太陽光発電設備で本制度が適用される条件として、「自家消費型太陽光補助金を受け取得した設備」があります。

自家消費型太陽光補助金は、
令和4年度環境省「令和4年度PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」のうち、「(2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」の
「 ①建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業」が該当する予定です。

※補助金情報は、確定ではございません。

つまり、ソーラーカーポートなどの導入の際、
固定資産税が課せられることになった年度から3年間、2/3に軽減されるしくみとなります。

<減税額の算出>

太陽光発電の法定耐用年数と減価率、固定資産税の税率は以下となっています。

法定耐用年数17年
減価率0.127(1年目は0.064)
固定資産税の税率1.4%

太陽光発電の導入費用を仮に700万円とした場合の固定資産税を計算します。

1年目の太陽光発電の評価額は以下となります。
700万円×(1-0.064)=655万2000円

この評価額に固定資産税の税率1.4%を乗じると、固定資産税は91,728円となります。

再生可能エネルギー発電に係る固定資産税の課税標準の特例措置(2/3)を適用すると
61,152円の固定資産税となり、
30,576円減税することが可能です。

次に2年目の太陽光発電の固定資産税を計算します。

評価額は、655万2000円×(1-0.127)となり、571万9896円となります。
この額に1.4%を乗じると、固定資産税は80,078円となります。

再生可能エネルギー発電に係る固定資産税の課税標準の特例措置(2/3)を適用すると
53,385円の固定資産税となり、
26,692円減税することが可能です。

次に3年目の太陽光発電の固定資産税を計算します。

評価額は、571万9896円×(1-0.127)となり、499万3469円となります。
この額に、1.4%を乗じると、固定資産税は69,908円となります。

再生可能エネルギー発電に係る固定資産税の課税標準の特例措置(2/3)を適用すると
46,605円の固定資産税となり、
23,302円減税することが可能です。

この例では、3年間で合計8万円ほど減税されます。

5.最後に

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