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太陽光発電は屋根が広く電力消費の多い工場や倉庫への設置に適しています。
今回は近年増加してきている工場に自家消費型太陽光発電を設置するケースのメリットを3つご紹介いたします。
1.自家消費型太陽光発電とは?
「自家消費型太陽光発電」とはその名の通り、ソーラーパネルを屋根または空いた土地等に設置し、作った電気を自社で使用する太陽光発電のことをいいます。
詳細はこちらで解説しておりますので、ご覧ください。
2.メリット①:電気代削減
自家消費型太陽光発電では、発電した電気を自社で利用しますので、その分電力会社から購入する電気を減らすことができます。
工場では大量の設備を稼働させるために、多くの電力を消費します。その一部でも自社で賄うことができれば、経済的に大きなメリットとなります。
実際にどのくらい削減可能なのかを、下記の例でご紹介させていただきます。
<設置条件>
設置容量 | 100㎾ |
購入価格 | 1,600万円 |
電気料金単価 | 16.5円/㎾h |
年間自家消費率 | 80% |
年間発電量 | 1,100㎾h/㎾ |
補助金活用 | 補助額:200万円 |
【電気代削減額】
(100㎾)×(16.5円/㎾h)×(1,100㎾h/㎾)×(80%)=1,452,000円
また、太陽光発電を導入することで、優遇税制活用することができますので、
【節税額】
中小企業経営強化税制で一括償却をする場合を想定。(実効税率32%とする)
(導入費用)×(法人税率)=1,600万円 × 32% =5,120,000円
【投資回収年数】
よって、実質投資額は補助金額、節税額を差し引いた額となり、投資回収年数は
(8,880,000円)÷(1,452,000円)=6.12年
このように投資回収約6年で導入が可能になります。
3.メリット②:工場立地法対策
メリットの二つ目は工場立地法対策です。
工場立地法とは「工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律」として定められています。
工場立地法の規定により、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更をしようとするときは、特定工場が設置されている市町村に対する事前の届出が義務づけられています。
この工場立地法において、工場等の建設にあたっての基準(工場立地法準則)が定められており、工場敷地面積に対する生産施設に面積制限を課し、一定規模の緑地、環境施設の確保を義務づけています。
つまり「工場敷地面積の中で、緑地、環境施設を一定以上確保しなければいけない」ということです。
この法律は、工場立地の段階から周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整備し、公害が発生しにくくする体制を整えることによる生活環境の保全を図ることを目的としています。対象業種、規模は以下の通りです。
業種: 製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業 (水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所 は除く) 規模: 敷地面積 9,000㎡以上 又は 建築面積 3,000㎡以上 |
緑地を含め、工場立地法で義務付けられている面積要件は以下の通りです。
分類 | 要件 |
---|---|
生産施設(工場、屋外プラント) | 敷地面積の30~65% |
緑地 | 敷地面積の25%以上 |
環境施設 | 敷地面積の20%以上 |
生産施設とは、工場や屋外プラントのことを指し、業種によって要件のパーセンテージは異なります。その他、事務所や研究所、倉庫などについては面積の規定がありません。
環境施設とは、緑地のほか、噴水・水流などの修景施設、屋外運動場、広場、体育館、博物などを指します。
緑地は以下の通りです。
・樹木が生育する土地 ・建物屋上などに設置されている緑化施設 ・周辺地域の生活環境を守るために役立つもの ・手入れがきちんと施された地被植物で表面が覆われているもの |
具体的には、花壇や樹木、適切な維持管理がなされている草地(芝生、コケ)などが緑地に該当します。雑草が生えている土地でも、きちんと管理されていれば緑地としてみなされます。
このように緑地や環境施設を一定規模以上確保しなければいけないということですが、
✔ 生産施設を広げたいが、緑地・環境施設の確保が障壁になっている。
✔ 保有敷地面積の都合から工作物の設置場所に難儀している。
✔ 工場立地法の制定以前より稼動していた工場のため、施設面積や敷地面積の変動に伴い準則と照らし合わせる必要がある。
といった課題がある企業も少なくありません。
そんな工場立地法ですが、東日本大震災の影響を受け、2012年に一部改正となり、その中には「太陽光発電施設も環境施設に位置付ける」と記載されております。
つまり、純粋に緑地が無くても、工場屋根に自家消費型太陽光発電設備を設置することで工場立地法に対応可能になった!ということです。
これまでの環境施設の定義では、噴水や運動場、広場などを指しますが、これらは景観をよくしたりストレス発散したりといった効果はあるものの、工場を運営する上での魅力はあまり感じられませんでした。
しかし太陽光発電設備なら、「環境施設」でありながら、さまざまなメリットを享受することができるため、注目されています。
4.メリット③:企業価値向上
政府より「2050年に脱炭素社会達成を目指す」との発表があったことを皆さまご存知かと思います。これにより、今脱炭素への取り組みが急速に進んでいます。
脱炭素への取り組みを行うことは企業の評価にも影響する時代へと変わってきています。
太陽光発電はCO2を排出しないクリーンエネルギーであり、自家消費型太陽光発電の導入は脱炭素への取り組みの一つといえます。
脱炭素の重要性と企業が実施すべきことはこちらでより詳細に解説しておりますので、ぜひご覧ください。
5.最後に
これだけでなく、太陽光発電を導入することで、非常時にも電源を確保できるようになることや節税対策、補助金の活用など自家消費型太陽光発電には様々なメリットがあります。是非一度ご検討してみてはいかがでしょうか?
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