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コラム

補助金・税制優遇
【2025年3月末まで】再エネ・省エネ設備で活用できる中小企業経営強化税制

1.中小企業にとってお得な設備導入支援が今年度まで!

設備投資を行う企業様からは、「できる限り導入支援制度を活用したい」というお声をいただきます。
特に、中小企業において「節税対策」になる、中小企業経営強化税制という制度があることをご存じでしょうか?

今回は「2025年3月末まで」の中小企業経営強化税制の概要やスケジュールについて、解説させていただきます。

 

2.中小企業経営強化税制とは?

初めに、「中小企業経営強化税制」は、令和7年度末(2025年3月末)まで適用される優遇税制です。

この優遇税制は、以下の類型に分類される設備を導入したときに、活用することができます。
・生産性向上設備(A類型)要件:生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
・収益力強化設備(B類型)要件:投資収益率が年平均5%以上のパッケージ投資
・デジタル化設備(C類型)要件:遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
・経営資源集約化設備(D類型)要件:修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

さらに、具体的な優遇内容については、以下のように、対象となる企業の資本金によって異なります。

①資本金3,000万円以下の法人及び個人事業主:即時償却又は10%の税額控除
②資本金3,000万円超~1億円以下の法人:即時償却又は7%の税額控除

対象の設備に関しては、大まかに4つに分けられ、
・機械装置
・器具備品
・建物附属設備
・情報通信機器(サーバー、パソコンなど)

が活用することができます。

なお、弊社がご提案する「自家消費型太陽光発電」や「蓄電池」を導入する際にも活用可能です。
(※太陽光や蓄電池は「建物付属設備」に該当します。)
そして、太陽光発電や蓄電池では、上記の「生産性向上設備(A類型)」の税制が活用されていることが多いです。

詳細については、以下のサイトに掲載されています。
参考:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

 

3.活用スケジュール例

前述の通り、この制度は「2025年3月末まで」となっております。
導入する設備により変動いたしますが、
主に以下のようなスケジュールで導入を進めていくことが望ましいです。

◆事前検討(目安:~2024年9月30日)
まずは税理士や設備販売会社と相談し、どのような設備導入が対象となるか確認します。その上で、導入の見積やシミュレーションを作成します。
(申請には、工業会証明書が必要になるため、事前に販売店へ問い合わせすることをお勧めします。)

◆投資計画の策定(目安:~2024年10月31日)
具体的な投資計画を策定し、必要な書類を準備します。
(「経営力向上計画」という申請に必要な事業計画書を作成します。)

◆申請書の提出(目安:~2024年11月30日)
所定の申請書を作成し、提出します。この際、必要な添付書類も揃えて提出します。

◆設備の導入(目安:~2025年3月31日)
申請が承認された後、計画に基づいて設備を導入します。
※2025年3月31日までに「引き渡し」していることが条件です

◆税制優遇の適用(目安:~2025年5月31日)
設備導入後、税制優遇を受けるための手続きを行います。

 

4.申請における注意点

◆経営直向上計画は電子申請となり、「GビズID」が必要です。
参考:https://www.keieiryoku.go.jp/

◆太陽光発電で「売電」をする場合、売電量は総発電量の50%未満であれば申請が可能です。(FIT制度を活用した売電等)

◆補助金と併用が可能ですが、対象金額は「補助金額を差し引いた金額」で優遇税制が適用されます。

◆工業会証明書は発行までに「1~2か月」程度かかる場合がございます。

◆申請後、認定までに「1か月~1.5か月」程度かかる場合がございます。

◆設備は「新品」のみ認められます。

その他手続き方法などについては、併せてQ&Aを参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/kyokaqanda.pdf

弊社でも、太陽光発電の他、空調・LEDなどの省エネ設備についても、ご提案を行っております。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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