省エネ・創エネ.com Produced by Hasegawa Electric Industries.

column

コラム

補助金・税制優遇
2025年度も中小企業経営強化税制が延長に!

今回は、以前から活用されていた優遇税制である「中小企業経営強化税制」が延長されたことを受け、
改めて制度内容の解説をさせていただきます。

 

1.2027年3月末まで期限延長!中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制とは、
「青色申告書を提出する中小企業や個人事業主」が、
2027年3月31日までの期間に認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を取得等した場合、
即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができる制度です。

中小企業経営強化税制を活用するためには、初めに、以下の3つの条件を満たす必要があります。

1.経営力向上計画の策定
2.中小企業者であること
3.対象となる事業内容であること

【対象となる中小企業】
「資本金1億円以下の法人または協同組合等」です。
ただし、同一の大規模法人が発行済株式等の2分の1以上を所有している会社や、2つ以上の大規模法人が発行済株式等の3分の2以上を所有している会社、適用事業年度前3年間の平均所得が15億円を超える法人は対象外となります。

【対象となる事業】
主に製造業、建設業、小売業、卸売業、サービス業等ですが、電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)、鉄道業、航空運輸業、銀行業等の事業は対象外となります。

【税制措置の内容】
中小企業経営強化税制では、以下のいずれかの税制措置を選択できます。
◆即時償却:設備にかかる金額を一括して処理できるため、その年の法人税の課税対象となる所得を抑えられます。

◆税額控除:取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が受けられます。最終的にかかる納税額を直接抑えることができます。

 

2.令和7年度税制改正による見直しと拡充

今回の延長においては、令和7年度税制改正により、中小企業経営強化税制の各要件が見直され、拡充が図られています。設備の目的に応じて、以下の3つの類型があります。

①A類型(生産性向上設備)
生産性が旧モデル比で年平均1%以上改善する設備が対象となります。生産性の指標の見直しが行われます。

②B類型(収益力強化設備)
投資収益率が年平均7%以上の投資計画が対象となります。売上高100億円を目指す中小企業は、「建物」も対象となります。

③D類型(経営資源集約化設備)
修正ROA(総資産利益率)または有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備が対象となります。

そして、対象設備は、
建物附属設備(60万円以上)
機械装置(160万円以上)
工具・器具備品(各30万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)
となっております。

 

3.売上高100億円超を目指す中小企業に対する拡充措置

売上高100億円超を目指す中小企業に対しては、収益力強化設備(B類型)について、以下の拡充措置が設けられています。

【対象企業】
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金額1億円以下の法人又は協同組合等)

【対象事業】
主に製造業、建設業、小売業、卸売業、サービス業等

【適用要件】
◆経営強化法の認定
◆投資利益率が7%以上かつ経済産業大臣が定める要件(経営規模拡大要件)に適合し確認を受けた投資計画に係る設備
◆本制度の対象となる金額の上限は60億円

【経営規模拡大要件】
◆売上向上のための施策及び設備投資時期を示した行程表(ロードマップ)を作成していること
◆基準事業年度の売上高が10億円超90億円未満であること
◆売上高100億円超を目指すための事業基盤、財務基盤及び組織基盤が整っていること
◆売上高100億円超及び年平均10%以上の売上高成長率を目指す投資計画であること
◆生産性の向上に資する設備の導入に伴い建物及びその附属設備の新設又は増設をするものであること
◆投資計画の計画期間中において、給与等の支給額を増加させるものであること
◆上記のほか、売上高100億円超を目指すために必要とされる要件を満たすこと

【対象設備】
機械及び装置(160万円以上)
工具(30万円以上)器具備品(30万円以上)
建物及び附属設備(合計額1,000万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)

【税制措置】
◆建物及び附属設備
特別償却: 給与増加割合2.5%以上の場合15%、給与増加割合5%以上の場合25%
税額控除: 給与増加割合2.5%以上の場合1%、給与増加割合5%以上の場合2%
(注)給与増加割合が2.5%未満である場合、特別償却及び税額控除は適用できません

◆機械及び装置、工具、器具備品、ソフトウェア
特別償却: 即時償却
税額控除: 10%(資本金3,000万円超の中小企業者等の場合7%)
適用期間: 2027(令和9)年3月31日まで

【適用期間】
2027(令和9)年3月31日まで

 

4.活用における留意点

特に、売上高100億円超を目指す中小企業に係る拡充措置は、以下の点に留意しつつ適用を検討する必要があります。

◆経営規模拡大要件のうち売上基準は10億円超90億円未満と幅広いですが、売上高100億円超及び年平均10%以上の売上高成長率を目指す投資計画である必要があります。

◆計画期間中は「中小企業投資促進税制・中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用ができないデメリットがあります。拡充措置の適用に際しては十分な検討が必要です。

◆供用年度の給与増加割合が2.5%未満の場合又は投資計画に記載された供用年度の給与増加割合が2.5%未満の場合には、建物及びその附属設備については、特別償却及び税額控除は適用できません。適用に際しては、給与の支給予定額の確認が必要です。

中小企業経営強化税制は、中小企業の設備投資を支援する強力な制度です。2027年3月末まで期限が延長され、要件の見直しや拡充も行われています。設備投資を検討する際は、本制度の活用を積極的に検討しましょう。適用には経営力向上計画の策定が必要ですので、顧問税理士など専門家への相談をお勧めします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

一覧ページへ戻る